株式会社エテルナ 公益法人 共済 制度改革 認可特定保険業 財務局 金融庁
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  株式会社エテルナ 公益法人 共済 制度改革 認可特定保険業 財務局 金融庁  
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これまでの法制度では、公益法人の行う共済事業は、公益法人制度改革による新法人への移行登記後に保険業法が全面適用されることになり、@少額短期保険の新設、A保険会社の商品への切り替え、B給付金を10万円以下に下げる等による適用除外、C共済事業の廃止、などといった選択肢しかありませんでした。中には年金事業や退職金事業など現行法の枠内での選択肢が見つからない団体も多く見られました。

平成22年11月21日に成立した「新保険業法」により、公益法人が行う共済事業は『認可特定保険業者』として旧主務官庁の認可を得ることで現行の共済を継続して行うことが可能となりました。
 
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今回成立した新保険業法により、平成17年当時共済事業を行っていた公益法人は、一定の条件のもと、『認可特定保険業者』としての認可を旧主務官庁から得ることで、共済事業の継続が可能となります。

<新保険業法附則第2条第1項>
この法律の公布の際、現に特定保険業を行っていた者は、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができる。

 
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認可特定保険業者の認可を受けようとする公益法人は平成25年11月30日までに現在の主務官庁に対して申請し認可を受ける必要があります。

<認可申請に必要な書類>
・ 定款
・ 普通保険約款
・ 事業方法書
・ 保険料及び責任準備金の算出方法書

<認可のための要件>
・理事会を設置すること(一般社団法人)
・理事又は監事の内に、保険業法に基づく免許等の取り消し、業務廃止命令、
 解任命令等の処分を受けて5年を経過しないものがいないこと
・申請者の行う特定保険業が平成17年の改正法の交付の際、現に当該申請
 者(密接な関係を有する者を含む)が行っていた特定保険業の全部又は一
 部と実質的に同一であると認められること
・特定保険業を的確に遂行するために必要な財産的基礎及び人的構成を有
 すること
・保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥
 当なものであること
 
 
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