今回成立した新保険業法により、平成17年当時共済事業を行っていた公益法人は、一定の条件のもと、『認可特定保険業者』としての認可を旧主務官庁から得ることで、共済事業の継続が可能となります。 <新保険業法附則第2条第1項> この法律の公布の際、現に特定保険業を行っていた者は、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができる。